昭島市勤労市民共済会事業のご案内/共済給付

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昭島市勤労市民共済会事業のご案内

給付金

お祝い金
お見舞金
弔慰金
給付金申請書に添付する証明書類

健康維持・自己啓発

レジャー施設等の割引

チケットあっせん

主催事業・旅行

共済会の主な事業として、給付事業があります。一般財団法人 全国勤労者福祉・共済振興協会を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約して「お祝金」「お見舞金」「弔慰金」が給付され、会費の一部がこれに充てられます。
内容は次のとおりです。

昭島市勤労市民共済会のお祝い金

給付条件

給付金

結 婚

会員が結婚したとき(再婚は1回)

10,000円

銀 婚

会員が結婚満25年をむかえたとき

10,000円

珊瑚婚

会員が結婚満35年をむかえたとき

10,000円

金 婚

会員が結婚満50年をむかえたとき

10,000円

成 人

会員が満20歳になったとき

5,000円

還 暦

会員が満60歳になったとき

10,000円

出 生

会員または配偶者が出産したとき

10,000円

入 学

会員の子が小・中学校へ入学したとき

5,000円

昭島市勤労市民共済会のお見舞金

給付条件

給付金

傷

病

傷病により休業したとき

14日以上

5,000円

30日以上

10,000円

60日以上

15,000円

90日以上

20,000円

120日以上

25,000円

障
害

交通事故による重度障害・障害

50万〜2万4千円

不慮の事故などによる重度障害・障害

30万〜8千円

疾病による重度障害・障害

70歳以下の会員

200,000円

71歳以上の会員

100,000円

住
宅
火
災

火災等

損害の程度50%以上

200,000円

〃 30%以上50%未満

140,000円

〃 20%以上30%未満

100,000円

〃 20%未満

40,000円

自然災害

損害の程度70%以上

60,000円

〃 20%以上70%未満

30,000円

〃 20%未満

6,000円

床上浸水
(損害の程度に関わらず)

12,000円

昭島市勤労市民共済会の弔慰金

給付条件

給付金

死
亡

不慮の事故死亡

200,000円

交通事故死亡

300,000円

疾病による死亡

70 歳以下の会員

200,000円

71 歳以上の会員

100,000円

会員の配偶者

50,000円

会員の子(妊娠7ヶ月以上の死産を含む)

10,000円

会員の親(実・養・義・継父母)

10,000円

住宅火災による同居親族

10,000円

昭島市勤労市民共済会の共済給付金申請書に添付する証明書類

支 払 事 由

添 付 書 類

祝
金

会員の結婚

(1)「戸籍謄本」等法律上の婚姻を確認できる書類
(2)「変更届」

会員の銀(結婚25年)

「戸籍謄本」等で夫婦の氏名と結婚届年月日を確認できる書類

会員の珊瑚婚(結婚35年)

会員の金婚(結婚50年)

会員の子の出生

(1) 医師または助産婦の発行する「証明書」「健康保険証」「戸籍謄本」等で子の出産が確認できる書類
(2)「変更届」

会員の子の小学校入学

「入学通知書」「在学証明書」「生徒手帳」等の写しで子の就学が確認できる書類

会員の子の中学校入学

会員の成人

「戸籍謄本」「住民票」「健康保険証」「免許証」等で満20歳であることを証明する書類

会員の還暦

「戸籍謄本」「住民票」「健康保険証」「免許証」等で満60歳であることを証明する書類

傷
病
見
舞
金

休業14日以上 30日未満

(1)「傷病休業保険金請求書」(全労済協会所定用紙)
(2)「診断書」または、病院等の「領収書」等で傷病が確認できる書類
(3)「出勤簿」(タイムカード)の写し等で休業期間が確認できる書類

休業30日以上 60日未満

休業60日以上 90日未満

休業90日以上 120日未満

休業120日以上

重
度
障
害
・
障
害

交通事故による
重度障害・障害

(1)「後遺障害保険金請求書」(全労済協会所定用紙)
(2)「慶弔共済事故発生報告書兼証明書」(全労済協会所定用紙)
(3) 医師の「後遺障害診断書」労災診断書・自賠責診断書・他保険・他共済所定診断書・写し可
※交通事故の場合は、「交通事故証明書」(自動車安全運転センター)
※不慮の事故の場合は、「不慮の事故である証明書」

不慮の事故等による
重度障害・障害

住
宅
災
害
見
舞
金

火
災
等

損害の程度50%以上

(1)「保険金請求書」(全労済協会所定用紙)
(2)修理業者による見積り(写し可)
(3) 関係官署の「罹災証明書」※罹災証明書が取れない場合には、罹災の事実を客観的に証明する次のもの
 1) 隣人または、目撃者の証明
 2) 加害者の証明
 3) その他、全労済協会が認めるもの

〃30%以上50%未満

〃20%以上30%未満

〃20%未満

自
然
災
害

損害の程度70%以上

〃20%以上70%未満

〃20%未満

床上浸水
(損害の程度に関わらず)

死
亡
弔
慰
金

会員の死亡

自殺、自然死(老衰)は対象外となります。

(1)「給付金申請書・振込依頼書」
(2)「退会届」
(3)「本人死亡・保険金請求書」(全労済協会所定用紙)
(4)「戸籍謄本」保険金の受取人との関係が確認できる書類
(5)「死亡診断書」または、「死体検案書」の写し
(6) 承諾書(調査が必要の場合提出)
※交通事故の場合は、「交通事故証明書」(自動車安全運転センター)
※不慮の事故の場合は、「不慮の事故である証明書」
※共済金の受取人が複数の場合は、「委任状」「印鑑証明書」が必要

会員の配偶者

(1) 医師の「死亡診断書」または「死体検案書」
(2) 戸籍謄本等
(3)「変更届」

会員の子

会員の親

住宅災害による同居親族

(1)「保険金請求書兼証明書」(全労済協会所定用紙)
(2) 医師の「死亡診断書」「死体検案書」
(3) その他、全労済協会が指定した書類
(4)「変更届」

※全労済所定用紙は事務局窓口でご用意しております。
※給付事業は(一財)全国勤労者福祉・共済振興協会と提携して行っている会員相互の共済制度であり、保険制度ではありません。内TOP 入会の

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